社内の規程や、労働局からの問い合わせで出てくる言葉です。
同じ言葉を人によって違う意味で使っていると、
対応の手順そのものがずれていきます。
ここでは、実務で取り違えられやすいものを選んで説明しました。
- 措置義務
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事業主が講じなければならないと定められている措置のことです。
方針を周知すること、相談体制を整えること、事実を確認すること、
被害を受けた方への配慮と行為者への措置、そして再発防止までが含まれます。
努力すればよいという話ではなく、講じていなければ是正を求められます。
- 行為者
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ハラスメントをしたとされる方を指します。この分野では加害者とは書かないのが通例で、
事実が確認される前の段階でそう呼ぶこと自体が、
すでに判断を下したことになってしまうからです。
記録に残すときの呼び方も、この言葉に揃えておくと後で読み返しやすくなります。
- 不利益取扱いの禁止
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相談したこと、あるいは事実確認に協力したことを理由に、
解雇や降格、減給、不利な配置転換などをしてはならないという定めです。
これを定めて従業員に周知することそのものが求められているので、
掲示物や方針の文面に必ず入れてください。
相談が来ない会社では、まずここが伝わっていないことが多いです。
- カスタマーハラスメント
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取引先や顧客などからの、著しい迷惑行為のことです。
2026年10月から措置義務の対象になりました。
行為をした相手が社外にいるため、社内のものと違って
相手への措置を自社だけでは決められず、取引の判断とも絡んできます。
- 就活ハラスメント
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就職活動中の学生等に対するハラスメントで、同じく2026年10月からの対象です。
ほかと大きく違うのは、相談する方が自社の従業員ではないことです。
社内向けの窓口をそのまま案内しても、まず使われません。
- 追記のみ
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記録を書き足すことはできても、書き換えたり消したりはできない作りのことです。
後になって都合の悪い記録を消したのではないかと問われたときに、
仕組みとしてそれができないと答えられることに意味があります。
判断をやり直した場合も、前の判断が消えずに残ります。
- 独立窓口
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人事を通さない相談経路のことです。
人事や総務の責任者が行為者である事案のために置きます。
通常の窓口しかなければ、相談は行為者本人の手元に届いてしまいます。
この窓口へ届いた相談は、通常の担当者からは存在ごと見えません。
- 閲覧の記録
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誰がいつどの相談を見たのかという記録です。
見た人を疑うためではなく、見られていないことを示すために必要になります。
相談する方がもっとも恐れるのは、関係のない人に読まれることだからです。